
医療廃棄物は今どのように処理され、また、どんな問題を抱えているか株式会社輝陽の取り組みと安全をお伝えします
【 感染性廃棄物の適正処理について 】環廃産発040316001
(各都道府県知事・各保健所設置市市長あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)
1 感染性廃棄物の処分業者は、最終処分を行う前に焼却等により感染性を失わせなければならない。
2 感染性廃棄物の処理は、次の方法により行わなければならない。
(1) 焼却設備を用いて焼却する方法
(2) 溶融設備を用いて溶融する方法
(3) 高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)装置を用いて滅菌する方法(さらに破砕する等滅菌したことを明らかにすること。)
(4) 乾熱滅菌装置を用いて滅菌する方法(さらに破砕する等滅菌したことを明らかにすること。)
(5) 消毒する方法(肝炎ウイルスに有効な薬剤又は加熱による方法とし、さらに破砕する等滅菌したことを明らかにすること。)
このいくつかの処理方法によって医療廃棄物は処理されています
㈱輝陽は最も安全な処理法を行っています